近年、あらゆる業界でペーパーレス化やデジタル化が進んでいますが、不動産業界も例外ではありません。
2022年5月のデジタル改革関連法の改正により不動産業界における電子契約が解禁されたため、今後は不動産取引がどんどんデジタル化されていくことが予想されます。
そこで今回は、賃貸物件の電子契約におけるユーザーのメリット・デメリットについてお話ししていきたいと思います。
賃貸物件における電子契約とは?
電子契約とは、パソコンやスマートフォン・タブレットなどの電子機器を利用して、オンライン上で電子署名により契約を締結する方法のことを言います。
不動産取引では、35条書面(重要事項説明書)と37条書面(賃貸借契約書)が書面での交付が義務付けられていたため、電子化することは難しいとされていましたが、2019年10月1日からの3か月間、国土交通省はこれらの書面を電子化する社会実験を試験的に実施し、2022年5月より電子化が可能となりました。
宅地建物取引業法により対面でおこなわれていた賃貸借契約書における重要事項説明を、オンラインサービスを利用しておこなう「IT重説」と「電子契約」により、自宅で不動産会社とやり取りや契約ができるようになりました。
賃貸借契約を電子契約でおこなうメリットとは?
電子契約はユーザー側にも大きなメリットがあります。
時間と費用が省ける
内見や契約・重要事項説明、その他の相談をオンライン内見やIT重説・電子契約でおこなうことで、店舗に行かなくても自宅で済ませることができるため時間と交通費の削減になります。
日程調整がしやすい
契約日の日程調整は双方の都合もあるため意外に大変ですが、電子契約であればお互いの空いた時間におこなうことができるのでスケジュール調整がしやすくなります。
署名・捺印・郵送の手間が省ける
紙の契約書への記入や捺印・郵送などの手間が、電子契約になることで大幅にカットすることができます。
賃貸借契約を電子契約でおこなうデメリットとは?
電子契約については下記のような点が挙げられます。
インターネット環境が整っていなければならない
IT重説をおこなう必要がある電子契約ではオンラインにより重要事項の説明をするため、インターネット回線や音声・映像などの環境が必須な点がデメリットと言えます。
インターネットに不慣れな方も
なかにはインターネットに不慣れな方もいらっしゃるかと思います。
そんなときは従来の対面・紙による契約をおこなうことも可能ですのでご安心ください。
全体像を把握しにくい
紙と比較すると、契約書の内容の全体像を把握しにくかったり、情報を把握しづらい側面があります。
まとめ
不動産業界にも電子契約が取り入れられ、店舗に来店しなくてもオンライン上で内見やIT重説・契約などをすることが可能となり、交通費や手間を大幅にカットすることができるようになりました。
いろいろなことがデジタル化されとても便利になりましたが、インターネットに不慣れな場合は従来の書面での契約もおこなっておりますので、ライフスタイルに合った方法を選択していただければと思います。
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