賃貸物件の契約方法の1つとして定期借家契約があります。
しかし、普通借家契約と何が違うのか分からない方も多いのではないでしょうか。
今回は、定期借家契約の賃貸物件について解説するとともにメリット・デメリットもご紹介しますので、賃貸物件の契約を検討中の方はぜひ参考にしてみてください。
定期借家契約の賃貸物件とは?
賃貸物件には普通借家契約と定期借家契約の2つがあり、定期借家契約とは決められた期間のみ入居が可能な契約を言います。
普通借家契約の場合は2年契約が一般的で契約期間が満了となると契約更新が可能ですが、定期借家契約の場合は契約更新ができないのが特徴です。
あらかじめ定められた契約期間が終了した場合、退去する必要がありますが、続けて入居したい場合は再契約が必要です。
また、普通借家契約では大家さんが入居者の契約を解除したい場合は、入居者に立ち退き料を支払わなければならないので損をしてしまいます。
しかし、定期借家契約では契約期間終了後は自動的に退去となるため、立ち退き料を払う必要はなく、貸主の大家さんにとってもメリットの大きい契約と言えます。
定期借家契約の賃貸物件に住むメリット
定期借家契約の賃貸物件に住むメリットとして以下の4つが挙げられます。
●1年以下の短い期間での契約が可能
●普通借家契約より入居しやすい
●家賃が安い場合がある
●迷惑な入居者が長期滞在しづらい
数か月〜1年未満など短期期間での入居が可能なため単身赴任や出張が多い方におすすめです。
短期期間での入居が可能なことから普通借家と比べて家賃が安い傾向にあり、入居審査に通過しやすいと言われています。
万が一、近所迷惑な入居者がいたとしても契約期間が終了すればすぐに退去してもらえるため、普通借家契約より住民トラブルなどが少なくなるでしょう。
したがって、短期入居を前提に良質な環境で安く住みたい方に向いています。
定期借家契約の賃貸物件に住むデメリット
定期借家契約の賃貸物件に住むデメリットとして以下の2つが挙げられます。
●再契約ができない
●契約期間の途中で解約ができない
契約時の入居期間が終了すれば原則として退去する必要があり、大家さんによっては再契約ができない場合があります。
一般的に、大家さんは契約時に「期間満了時に更新はなく、退去する」という内容を書面にて説明する義務がありますが、これをおこなわない場合は普通借家契約の扱いとなります。
普通借家契約の場合は契約更新が可能となるため、契約説明の有無によっては期間終了時に揉めごととなってしまうケースもあるでしょう。
また、原則として契約期間中の退去も認められないため、引っ越しをする可能性がある場合は注意が必要です。
賃貸物件へ入居する際は、再契約や途中退去が認められるかどうかなど、契約内容を細かく確認しておきましょう。
まとめ
定期借家契約とは、賃貸物件に一定の期間のみ入居することができる契約方法です。
短期期間の入居が可能なことや入居しやすいなどのメリットがある一方、契約更新ができないなどのデメリットもあるので注意が必要です。
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