賃貸借契約を結ぶ際の契約期間は賃貸物件によって異なります。
一般的には2年ごとの更新が多いですが、どうして2年なのか、更新料の支払いは義務なのか疑問に感じていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、賃貸物件への入居を検討されている方に向けて、賃貸借契約の契約期間についてご紹介します。
賃貸借契約期間は2年が多いのはなぜ?
賃貸物件の契約の形態には、「普通借家契約」と「定期借家契約」の2種類があり、ほとんどの賃貸物件が普通借家契約での契約となります。
この普通借家契約は契約期間が2年間で、2年を超えて同じ賃貸物件に住み続ける場合は都度更新をおこなうのが一般的です。
借地借家法で、「期間を1年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなす」と定められているためです。
期間の定めがない賃貸借になってしまうと解約に関する決め事などができなくなってしまうため、貸主を保護するために1年以上の契約期間を設けています。
また、入居者のライフスタイルを見たときに、3年間以上は長すぎることもあり、現実的な結果として2年になったという背景もあります。
賃貸借契約期間の更新に際する費用や注意点は?
2年の契約期間を超えた後も同じ賃貸物件に暮らし続ける場合には、契約の「更新」手続きが必要です。
地域や貸主にもよりますが、更新料として家賃1か月分を支払うことが多いです。
更新料は商習慣で発生している金銭であり、法律上の根拠はありません。
ただし、契約書で更新料に関する取決め事項(更新料特約)があれば、契約上の支払義務が課されます。
時期が近付いたら貸主から通知が来るため、それが来たら滞納することなく支払いましょう。
賃貸借契約期間中に途中解約はできる?
2年間住み続ける予定で賃貸物件に入居しても、事情があって期間の満了前に引っ越しせざるを得ないことは珍しくありません。
賃貸借契約を途中解約したい場合は、まず賃貸借契約書に目を通し、途中解約の項目についてどのように記載されているか確認することをおすすめします。
たとえば、入居から半年以内に退去する場合は違約金が発生すると特約が定められているケースがあります。
また、退去する場合はどれくらい前から退去の旨を伝える必要があるか、という解約予告期間が定められていることも多いです。
賃貸借契約で違約金や解約予告期間を確認してから貸主に連絡を取れば、退去の手続きをスムーズに進められます。
まとめ
今回は、賃貸物件への入居を検討されている方に向けて、賃貸借契約の契約期間についてご紹介しました。
賃貸借契約を結ぶ前に、契約期間や契約の内容、解約したいときの手続きや特約などをあらかじめ把握しておくと安心です。
私たちスカイコート賃貸センターは、東京・神奈川・埼玉・千葉の賃貸マンションを中心に取り扱っております。
お客さまの「任せたい」にお応えすべく、最適なご提案をさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓
/*/////////////触らない///////////////*/?>/*///■アイキャッチ用■///*/?>/*///■タイトル■///*/?>/*///■デフォルト黒文字用■///*/?>/*///■太文字+マーカー■///*/?>/*///■各コンテンツのDIV■///*/?>/*///■テキストリンク■///*/?>/*///■ボタン用■///*/?>