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ペット可賃貸物件の原状回復とは?概要や特約・ペット不可物件の場合もご紹介

カテゴリ:賃貸お部屋探し・ご成約までのポイント&アドバイス


ペットは人間に癒しを与えてくれ、日々疲弊した心を安らげてくれます。
しかし、ペットを飼育できるペット可賃貸物件を見つけるのはなかなか大変ですよね。
ペット飼育不可の物件でペットを飼ってしまうと、退去時に高額な原状回復費用を請求されるケースがあります。
そこで、今回はペット可賃貸物件の原状回復はどうなるのか、概要や特約、ペット不可の物件の場合とあわせてご紹介します。

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ペット可賃貸物件の原状回復とは

そもそも原状回復とは、入居中に汚したり、傷つけた跡を修復して、入居前の状況に戻すことです。
それでは、ペットによる傷や汚れの原状回復はどうなるのでしょうか。
まず、その物件がペットの飼育を禁止していたか、ペット可物件かどうかで、扱いが変わってきます。
ペットの飼育を禁止している物件の場合、ペットにより、ついた傷や汚れは、通常損耗として認められません。
一方、ペット可の賃貸物件の場合、予測されていたペットによる傷や汚れは、通常損耗と認められます。

ペット可賃貸物件の原状回復特約とは

原状回復特約とは、原状回復するときに貸主側、借主側がそれぞれ負担しなければならないケースと額を明らかにして、トラブルを防ぐために記載する契約内容のことをいいます。
ペット可物件の場合、契約内容に「ペット特約」という項目が用意されていることが多いです。
ペット特約の主な内容は、ペットがつけた傷や汚れは、借主側が原状回復費用を負担するというものです。
管理会社が変更になった時は注意しなければなりません。
旧管理会社との契約では、ペットによる傷や汚れの修繕費は貸主側が負担してくれる内容でも、新管理会社との契約では、貸主側が負担するという内容に変わってしまったということもあるため注意しましょう。

ペット不可賃貸物件の原状回復

ペットの飼育を禁止している物件の場合、ペットによる傷や汚れは、通常損耗として認められません。
しかしながら、契約違反の有無にかかわらず、原状回復には減価償却と通常損耗が考慮されるのです。
つまり、経年による通常損耗は貸主の負担で原状回復してくれます。
ペットによる損耗は、通常損耗を上回った分を借主負担で原状回復することになります。

まとめ

今回は、ペットを飼育していた賃貸物件の原状回復はどうなるのか、概要や特約、ペット不可の物件の場合とあわせてご紹介しました。
ペット可物件でペットと住む場合も、退去時に原状回復費用を請求される場合もあります。
そのため、契約の内容をしっかり把握しておくことをおすすめします。
私たちスカイコート賃貸センターは、東京・神奈川・埼玉・千葉の賃貸マンションを中心に取り扱っております。
お客さまの「任せたい」にお応えすべく、最適なご提案をさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
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